Tajima LLPは、訴状に応答しなかったため書記官による欠席の記録がなされた後、6桁の請求を受けたカリフォルニア州の事業者を代理しました。原告が欠席判決を求める準備を進める中、依頼者は本案についての判断を受けないまま敗訴するおそれに直面していました。
課題
事業主は重篤な病状の治療を受けており、保険会社の担当者が弁護対応を行っていると合理的に、しかし誤って信じていました。Tajima LLPはまず、欠席の取消しに関する合意を求めました。原告がこれを拒否したため、当事務所は救済を求める申立てを行い、適時の応答を妨げた事情を提示しました。
事件を本案審理に戻す
申立て後、原告は方針を変え、欠席を取り消すことに合意しました。予定されていた欠席手続は審理予定から取り下げられ、依頼者は訴状に対する答弁を提出することが認められました。
この結果により、事件における交渉上の優位性が変わりました。原告はもはや手続上の勝利に依拠できず、訴訟を通じて責任と損害を立証しなければならなくなりました。
損害賠償の再構成
原告による6桁の評価額は、主として精神的苦痛に対する損害賠償に依拠していました。Tajima LLPは、記録によって裏付けられる過失および契約に基づく法理の下では、この要素は回収不能であると主張しました。また、証拠は、原告の代替的な法理で必要とされる故意の不法行為も立証していませんでした。
この要素を分析から除くと、残る実費その他の現実損害は限定的でした。Tajima LLPは、焦点を絞ったディスカバリーを用いて主張されたリスク額を検証し、交渉を通じて損害賠償の争点を追及しました。
解決
事件終盤、Tajima LLPは、原告の主張を宣誓の下で検証するため、原告のデポジションを通知しました。このデポジション通知を受けて和解協議が加速し、その中で原告は請求額を依頼者が受け入れ可能な水準まで大幅に引き下げました。
本件は、包括的な免責および再提訴禁止の却下を伴い、依頼者が受け入れ可能な条件で、原告の当初の和解要求額を85%以上下回る額で解決しました。
この結果は、規律ある弁護戦略を示すものです。すなわち、依頼者が本案に基づき訴訟を行う能力を回復し、証拠および適用法が裏付ける損害を見極め、精査に耐える記録に基づいて交渉することです。