数十年にわたり、カリフォルニア州は自動的な初期開示を求めない点で連邦実務と異なっていました。当地の訴訟実務家は、文書提出要求、質問書、そして必然的にそれに続く申立実務に慣れ親しんできました。それが当たり前の流れであり、ほとんどの実務家は疑問を抱くことがありませんでした。
その後、州議会はカリフォルニア州民事訴訟法第2016.090条を制定しました。同条により、当事者は相手方に対し、連邦訴訟実務家が長年にわたりRule 26(a)(1)に基づいて利用してきた制度と概念上類似する、早期かつ体系的な開示を求めることができます。この法律には、カリフォルニア州の訴訟が初期の数か月間にどのように進行するかを変える可能性があります。しかし、私たちの経験では、依然として著しく活用されていません。
この法律が実際に定める内容
第2016.090条により、いずれの当事者も書面による請求により、相手方に対して、ディスカバリーの対象となり得る情報を有する者の身元、請求または抗弁を裏付ける文書および電子的に保存された情報、損害額の算定、ならびに適用される保険契約に関する初期開示を求めることができます。正式なディスカバリー要求を行うことなく、訴訟の早期に、定められた期限内で開示が行われます。請求が送達されると、その義務は強制的かつ継続的なものとなります。
言い換えれば、従来であれば何か月にもわたる往復的なディスカバリーを経て初めて得られる種類の情報を、訴訟の早期段階に前倒しするものです。
大半の訴訟実務家が活用していない理由
理由はいくつかありますが、特にもっともな理由はありません。
最大の理由は慣習です。カリフォルニア州の訴訟実務家は、長年にわたり同じ方法でディスカバリーを行ってきました。最初の数週間以内に一連の文書提出要求と質問書を送達し、その後の数か月を回答をめぐる争いに費やすのが通例です。第2016.090条はそのような身体に染みついた実務にうまく当てはまらないため、見落とされがちです。
一部の実務家はその価値を過小評価しています。考え方はこうです。自分が必要とするものを的確に対象とする、個別に設計したディスカバリー要求を送達できるのに、なぜ一般的な開示を求めるのか。この論理自体が誤っているわけではありませんが、要点を見落としています。初期開示は、対象を絞ったディスカバリーの代替ではありません。掘り下げ始める前に全体像を把握するための補完的な手段です。
この法律は比較的新しく、判例も乏しいままです。その不確実性から、慎重になる弁護士もいます。しかし、明らかに利用可能な手段を使う前に、控訴審判例の蓄積を待つことは、私たちの見解では、得られる優位性を手放すことにほかなりません。
活用すべきと考える理由
早期の透明性を促す
従来のディスカバリーは、ゆっくりかつ不均衡に進みます。一方の当事者が要求を行い、他方が異議を述べ、求められたものの一部のみを提出し、当事者は残りについて何週間も交渉します。初期開示はその期間を短縮します。短期間のうちに、重要な証人、主要文書の全体像、相手方の損害賠償理論に関する見取り図を得ることができます。このような情報は、従来のディスカバリーでは、通常、はるかに後にならなければ実質的に入手できません。
より早期に争点を絞り込む
早期開示により争点が明確になります。弱い請求や抗弁がより早く明らかになります。関連するディスカバリーの範囲も見えてきます。早期の終局的申立てが現実的かどうかを含む申立て戦略は、そうでなければ可能となる時期より何か月も早く評価できます。文書や証人の量が膨大になり得る複雑な商事紛争では、このような早期の明確化には真の価値があります。
駆け引きを減らす
開示は強制的かつ継続的であるため、重要文書をディスカバリーの終盤まで隠したり、土壇場で新たな理論を相手方に持ち出したり、断片的な要求に対して情報を小出しにしたりする余地を制限します。いかなるディスカバリー制度も駆け引きを完全になくすことはできません。しかし第2016.090条は、そのような駆け引きのコストを高めます。
より早期の解決に向けて案件を整える
双方が早期に証拠の全体像を理解すれば、和解交渉はより生産的になります。調停もより有意義なものになります。案件評価は推測ではなく実際の証拠に基づくものになります。早期開示により、従来のディスカバリーの進行であれば至る時期より何か月も早く、当事者が解決に向かった案件を私たちは見てきました。
最も有効に機能する場面
初期開示は、重要文書が集約され特定可能な商事紛争、連絡記録や証人への早期アクセスが重要となる詐欺または不実表示に関わる事件、ならびに情報が非対称な案件、すなわち一方の当事者が関連証拠の大半を管理し、他方が早期に対等な立場を確保するための仕組みを必要とする場合に、特に有効です。
事実がすでに双方によく知られている事件や、当初からディスカバリーが高度に技術的であるか専門家主導となる可能性が高い事件では、あまり有用でない場合もあります。しかし、そのような状況でも、請求を行うコストは低く、潜在的な利点は現実的です。
実務上の留意点
タイミングが重要です。この法律では、訴訟の早期に請求を行うことができます。速やかに送達することで価値を最大化できます。すでにディスカバリーが進行してからでは、その目的が損なわれます。
相互に開示する準備をしてください。義務は相互的です。請求を行う前に、自らの開示内容が正当化できるものか確認してください。自ら提供する準備のない透明性を求めるほど悪いことはありません。
対象を絞ったディスカバリーを補完するために使い、置き換えないでください。初期開示は大まかな全体像を示します。文書提出要求、質問書、証人尋問が詳細を補います。両者は連携して機能します。
結論
第2016.090条は、周辺的な手続上の手段ではありません。透明性を促し、争点を絞り、効率を高めることで、訴訟の初期段階における軌道を変えることができます。依然として十分に活用されていないことは、その有用性を反映するものではありません。慣習を反映しているにすぎません。その慣習を打ち破る意思のある実務家にとって、この法律は明快な利点をもたらします。より多くの情報を、訴訟のより早期に、より少ない摩擦で得られるのです。
Tajima LLPでは、クライアントのために利用可能なあらゆる手続上および戦略上の優位性を追求しています。第2016.090条もその一つです。
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